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第4回 法令順守

【アドバイザー】
日本中央社会保険労務士事務所
社会保険労務士 内海正人
社会保険労務士の内海先生による労使トラブルにならないための就業規則についてご説明いただきました。就業規則について詳しくは社会保険労務士にご相談下さい。

1.法令順守!

就業規則を作るときは「何でも会社が決めていい!」とはなりません。労働基準法を守らなければなりません。そのために見直しや新規の作成時には法律違反をしないように注意が必要です。

しかし、現在世の中に出ている「雛形」は労働基準法に抵触しないように書かれているので、会社の個別の事情に合致するところはありません。

つまり、「雛形」はあくまで「雛形」で、会社独自の事情は加味されていません。

会社の事情に合わせれば就業規則が活きてきます。


2.就業規則を作成するときの注意点

① 就業規則に定めておかなければならない事項

就業規則には、2つの決め事があります。絶対に定めておかなければならない事項(絶対的記載事項)と、そのような規定を設けるかどうかは自由だが、設けたときに必ず記載しなければならない事項(相対的記載事項)が、労働基準法で定められています(表1)。

最近では平成16年1月の労働基準法の改正により、「解雇する場合の事由」も絶対的記載事項になったため注意が必要です。細かい事項まで記入することをお勧めします。

つまり「解雇するなら理由を書け!!」ということです。

表1に示される以外の事項については、就業規則に記載する/しないは、会社が自由に決定することができます。

つまり、この表1さえ守れば、あとは会社が自由?に作成できるわけです!!
(本当に自由化は個別に検討しなくてはなりませんが・・・)

■表1
■絶対的記載事項
1.始業及び終業の時刻
2.休憩時間、休日、休暇に関する事項
3.労働者を2組以上に分けて交代就業させる場合における就業時転換に関する事項
4.賃金(臨時の賃金を除く)の決定・計算及び支払いの方法
5.賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
6.昇給に関する事項
7.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

■相対的記載事項
1.退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法
  並びに支払の時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金に関する事項
3.労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
8.その他当該事業場の全労働者に適用される定めに関する事項

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