第4回 法令順守
![]() |
日本中央社会保険労務士事務所 社会保険労務士 内海正人 社会保険労務士の内海先生による労使トラブルにならないための就業規則についてご説明いただきました。就業規則について詳しくは社会保険労務士にご相談下さい。 |
1.法令順守!
就業規則を作るときは「何でも会社が決めていい!」とはなりません。労働基準法を守らなければなりません。そのために見直しや新規の作成時には法律違反をしないように注意が必要です。
しかし、現在世の中に出ている「雛形」は労働基準法に抵触しないように書かれているので、会社の個別の事情に合致するところはありません。
つまり、「雛形」はあくまで「雛形」で、会社独自の事情は加味されていません。
会社の事情に合わせれば就業規則が活きてきます。
2.就業規則を作成するときの注意点
① 就業規則に定めておかなければならない事項
就業規則には、2つの決め事があります。絶対に定めておかなければならない事項(絶対的記載事項)と、そのような規定を設けるかどうかは自由だが、設けたときに必ず記載しなければならない事項(相対的記載事項)が、労働基準法で定められています(表1)。
最近では平成16年1月の労働基準法の改正により、「解雇する場合の事由」も絶対的記載事項になったため注意が必要です。細かい事項まで記入することをお勧めします。
つまり「解雇するなら理由を書け!!」ということです。
表1に示される以外の事項については、就業規則に記載する/しないは、会社が自由に決定することができます。
つまり、この表1さえ守れば、あとは会社が自由?に作成できるわけです!!
(本当に自由化は個別に検討しなくてはなりませんが・・・)
|
|
PICKUP
![]() |
人事の問題はありませんか? 「うちの会社は大丈夫!」 このように考えている経営者が多いでしょうが、いざ何かが起こったらどうしますか? 「94%の会社が陥る思わぬ組織の落とし穴! 組織・人事の解決ノート」 ここには解決のヒントが!! 無料ダウンロードはこちらから! |







