トラブル前の就業規則 > 第1回 就業規則とは
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アドバイザー:内海正人社会保険労務士 →日本中央社会保険労務士事務所ホームページ 社会保険労務士の内海先生による労使トラブルにならないための就業規則についてご説明いただきました。就業規則について詳しくは社会保険労務士にご相談下さい。 |
1.就業規則とは?
就業規則とは、会社の憲法といわれています。
そして、常時10人以上(正社員だけでなく、パート、アルバイトも含んだ数字)の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出なければいけません。
就業規則を変更した場合も同じです。これには罰則があります。( 30万円以下の罰金)
常時10人以上の労働者を使用は就業規則の作成・届出義務の条件です。
常時10人未満の労働者を使用する場合であっても、就業規則の意義からいって、就業規則を作成することが望ましいとされています。
就業規則の作成・届出単位は事業場単位と解されています。たとえ同一企業内であっても、事業場を異にする場合は、それぞれの事業場において常時10人以上の労働者を使用するかぎり、事業場ごとにそれぞれの就業規則を作成し、届け出なければなりません。
2.労使のトラブルと就業規則
事業主と労働者個人の労働紛争の約90パーセントは、就業規則の未整備が原因です。
労働局や労働基準監督署への相談・申告、紛争調整委員会のあっせんが増える中で、労使ともに無駄な紛争を回避することは大切です。
就業規則は職場の実態に則したものでなければいけません。
市販の雛形の就業規則をそのまま利用しても、就業規則の整備が十分とは言えません。
「法人を設立したので就業規則を作成される方」、「従業員を雇い入れたので就業規則を作成される方」、「就業規則を作っていなかったので作成される方」、「会社の実態に合わせて就業規則を変更される方」、「法律改正に対応するために就業規則を変更される方」など、事情は様々だと思います。
ぜひこの機会に貴社の就業規則を職場の実態に合った適正・適法なものにしてください。
| 第2回 就業規則なんていらない?>> |


