やさしい相続税講座 > 第1回 相続税とはどんな税金か
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アドバイザー:小内利博税理士 →小内利博税理士事務所ホームページ 相続は一生に一度か二度しか起こりませんので、一般的には、相続税は馴染みが薄く、 非常に難しく思われますが、これから「14のテーマ」について1年間「やさしい相続税」を 勉強していきたいと思います。 |
1.なぜ相続税がかかるか
税金は、近代国家において国民が社会生活を営んでいくためや国家が社会の秩序を維持したり、国民の生活を向上させたりするために必要な費用として、国民が負担しなけれならないとされております。
相続税法では、死亡した人の財産を相続や遺贈によってもらった場合には、次の理由で相続税がかかることになっております。
a.もらった人に担税力が生ずること
b.もらった人に富の集中を抑制する必要があること
b.もらった人に富の集中を抑制する必要があること
2.贈与税との関係
相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈によってもらった人にかかる税金です。生きている間に親族などが財産の贈与を受けてしまうことによって、相続の回避を図ることも考えれます。これでは、相続税が設けられていても、相続税を課税することができなくなり、財産の贈与を受けた人との間において、税負担のうえで著しく不公平となります。
したがって、相続や遺贈によってもらった財産に対しては相続税を課税する一方、生前における贈与財産についても税金をかける必要があります。そこで相続税法では、もらった財産に贈与税を課税することによって、相続税を補完しているのです。
このように贈与税は、
a.相続税の補完税であるとともに、
b.相続税に比べてその課税最低限や税率などの税負担が重い
b.相続税に比べてその課税最低限や税率などの税負担が重い
3.所得税その他の税金との関係
・相続や遺贈にしても、本来ならば、その人の財産が増加することになるので所得税がかかることになるのですが、相続税または贈与税がかるため、所得税はかからないことになっております。
・相続税は、相続や遺贈によって財産をもらった個人にかかるのが原則ですから、特別の場合を除いて法人に相続税がかかることはありません。
・個人が法人から財産の贈与を受けた場合には、贈与を受けた人が個人であっても贈与税はかからず、所得税がかかります。
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