勘定科目の一覧 法人用 -貸借対照表(BS)-
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| 勘定科目 | ポ イ ン ト | こ こ に 注 意 | |||
| 資 産 の 部 |
流 動 資 産 |
当 座 資 産 |
現 金 | 通貨のほか通貨代用証券も含まれる | 受け取った先日付小切手⇒受取手形 |
| 小口現金 | 日常の小額の経費の支払のために、一般の現金から切り離して処理する現金をいう | 期末には現金とする⇒現金 | |||
| 当座預金 | 手形や小切手を振り出す口座(当座預金口座)をまとめる勘定科目をいう | 受け取った小切手⇒現金 受け取った手形⇒受取手形 当座借越⇒短期借入金 |
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| 預 金 | 金融機関の当座預金以外の各種預金、郵便局の各種貯金などが含まれる | 1年を超える定期預金、貯金⇒固定資産の「投資その他の資産」 貸付信託や証券投資信託⇒有価証券 利息⇒受取利息 |
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| 受取手形 | 通常の営業取引により受け取った約束手形や為替手形をいう | コマーシャル・ペーパー⇒有価証券 融通手形⇒短期貸付金 |
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| 裏書手形 | 受け取った手形を第三者に譲渡するときには裏書き をする |
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| 割引手形 手形貸付金 |
手形を期日前に金融機関で現金化したときは手形割引、貸付のために手形を受け取ったときは手形貸付金となる | 手形の割引料⇒手形売却損 | |||
| 不渡手形 | 振出人の資金不足などにより、支払が拒否された手形を不渡手形という | ||||
| 売 掛 金 | 商品や製品の販売代金で未回収のものを売掛金という。売上以外の債権は含まない | 建設業の場合の工事未収入金⇒完成工事未収入金 有価証券や固定資産などを売却し、その代金が未回収のとき⇒未収入金または未収金 |
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| 有価証券 | その保有目的によって有価証券勘定で処理するか固定資産になるかが決まる | 関連会社や子会社の株式⇒固定資産の子会社株式など 満期保有目的の有価証券⇒固定資産の投資有価証券 |
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| 棚 卸 資 産 |
商 品 | 販売するために買い入れたもので、営業主目的にかかわるものをいう | 購入したとき(三分法)⇒仕入 製造したもの⇒製品 |
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| 製 品 | 製造業において、最終工程を終え、販売できるものを いう |
未完成で販売できないもの⇒仕掛品 中間製造品で販売できるもの⇒半製品 |
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| 仕 掛 品 | 製造工場において製造途中にあるもので、販売できないものをいう。業種により呼び方が異なる | 製造工程を終えたもの⇒製品 中間生産品だが製品としても販売できるもの⇒半製品 |
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| 半 製 品 | 製造過程における中間生産品で、そのままの状態でも販売できるものをいう | 中間生産品で販売できないもの⇒仕掛品 主産物から派生的に出るもの⇒副産物 |
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| 原 材 料 | 製造に不可欠な原料や材料などの物品をまとめたもの | 原材料を購入したとき⇒仕入 販売部門における消耗品のストック⇒貯蔵品 |
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| 副 産 物 作業くず |
副産物/同一工程、同一原料で複数のものができるとき、主産物に対して経済的に劣るもの 作業くず/原材料の残りくずで経済的価値があるもの |
主産物⇒製品 中間生産品で販売できないもの⇒仕掛品 |
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| 貯 蔵 品 | 期末に余った事務用品や消耗工具など | 製造に直接かかわる原料や材料⇒原材料 | |||
| そ の 他 の 流 動 資 産 |
前 渡 金 | 商品などの引渡しを受ける前に代金の一部または全 部を前渡ししたときに用いる |
手付金⇒支払手付金 有価固定資産の代金の前渡し⇒建設仮勘定 |
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| 短期貸付金 | 決算日から1年以内に返済予定の貸付金 | 返済期日まで1年を超えるもの⇒長期貸付金 | |||
| 未 収 金 | 営業取引以外の取引から生じた債権 | 営業取引による債権⇒売掛金 継続して役務を提供し、その対価を受けていないとき⇒未収収益 |
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| 未収収益 | 家賃や利息などでまだ受け取っていないもの | 営業取引で代金が未収のもの⇒売掛金 固定資産などの売却代金で未収のもの⇒未収金 |
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| 立 替 金 | 本来は取引先などが負担すべきものを立て替えて支 払ったときの債権 |
取引先への一時的な貸付金⇒短期貸付金 金額が未確定なときの支出⇒仮払金 |
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| 仮 払 金 | 使途、金額が不明なまま出金したとき、それを管理す るための勘定科目 |
取引先への一時的な貸付金⇒短期貸付金 一時的な金銭の立替え⇒立替金 |
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| 前払費用 | 費用として処理するもののうち、前払いしたものをいう | 仕入先へ前渡しした金銭⇒前渡金 | |||
| 貸倒引当金 | 決算日における債権の貸倒見積額をいう | 貸倒引当金には税法上さまざまな制約が定められている | |||
| 固 定 資 産 |
有 形 固 定 資 産 |
建 物 構築物 |
建物/事務所、店舗、倉庫、工場など 構築物/土地の上にある建物以外の土木設備、工作物 |
有形固定資産の代金の前渡し⇒建設仮勘定 | |
| 機械装置 | 製品をつくり出すための機械や装置をいう | 水槽、パイプ、原油パイプライン⇒構築物 道具⇒工具器具備品 |
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| 船 舶 航空機 |
船舶/漁船、フェリー、モーターボートなどの水上運搬具 航空機/飛行機、ヘリコプターなど |
法定備品以外の装備品⇒工具器具備品、機械装置など 保守点検の費用⇒修繕費 |
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| 車両運搬具 | 乗用車、オートバイ、フォークリフトなどの陸上運搬車両をいう | ブルドーザー、パワーショベル⇒機械装置 ガソリン⇒荷造発送費 自動車税など⇒租税公課 |
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| 工具器具 備品 |
パソコンや事務机、測定工具や製造工具などがまとめられる | 10万円未満、かつ使用可能年数1年未満⇒消耗品(または消耗工具器具備品費) | |||
| 土 地 | 事務所や工場、店舗などの敷地、ゴルフ場などをいう | 有形固定資産の代金の前渡し⇒建設仮勘定 舗装費用⇒構築物 |
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| 建設仮勘定 | 有形固定資産を建設する際の代金の前渡しをいう | 商品仕入代金の前渡し⇒前渡金 | |||
| 無 形 固 定 資 産 |
営 業 権 | ブランドなど企業に超過収益力をもたらす無形の財産的価値を有する事実関係 | 営業権を自社が評価して計上することは認められていない | ||
| 特 許 権 | 技術的思想にもとづく高度の発明を独占的、排他的に行使できる権利をいう | 特許権は、特許庁への出願、審査、登録を経てはじめて有効になる | |||
| 借 地 権 | 借地法に定められた建物の所有を目的とする地上権および賃借権をいう | 地主に定期的に支払う地代⇒賃借料 | |||
| 電話加入権 | 加入電話の通信サービスを受ける権利を電話加入権という | 電話機など⇒工具器具備品 ほかに売却できない権利⇒電気通信施設利用権 |
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| 投 資 な ど |
投資有価 証券 |
有価証券のうち長期所有目的でもつもの | 売買目的でもつもの⇒有価証券 | ||
| 敷 金 | 敷金は契約解除の際に返してもらえるものをいう。なお権利金は、解約時に返還されない | ||||
| 長期差入 保証金 |
短期的に返却されない保証金をいう | 賃貸借契約にもとづくもの⇒敷金 土地を借りる権利⇒借地権 |
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| 出 資 金 長期前払 費用など |
出資金、長期前払費用、長期貸付金、保険積立金など長期にわたる投資は、その他の投資等にまとめることができる | ||||
| 繰延 資産 |
創 立 費 開 業 費 |
創立費/会社設立までに支出した費用 開業費/会社設立後、営業開始までに支出した費用 |
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| 開 発 費 研 究 費 |
開発費/新技術や新経営組織の採用、市場開拓などのために特別に支出した費用 研究費/新製品の製造や新技術の発明のために特別に支出した費用 |
上場会社などでは研究費を繰延資産とすることはできない | |||
| 新株発行費 社債発行費 |
新株発行費/新株発行のために直接支出した費用 社債発行費/社債発行のために直接支出した費用 |
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| 社債発行差金 | 社債を割引発行した場合における社債券面額(償還総額)と発行価額の差額をいう | ||||
| 建設利息 | 会社設立後2年以上営業の全部が開業できない場合、定款に定めて開業前に実施した配当をいう | ||||
| 繰延税金資産 | 企業会計上は当期の収益または費用として計上されるものが、税務において当期の益金または損金として認められない場合に生じる | 収益費用における企業会計と税務との認識のズレが一時的なもののみ、繰延税金資産計上の対象となる | |||
| 負 債 の 部 |
流動 負債 |
支払手形 | 通常の営業取引で振り出した約束手形や引き受けた為替手形をいう | 満期日に資金不足をきたさないよう資金管理には注意しよう | |
| 買 掛 金 | 商品や原材料など仕入代金の未払金のことを買掛金という | 備品や電話料などの未払い⇒未払金/未払費用 仕入代金などの納品前の支払い⇒前渡金 |
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| 短期借入金 | 1年以内に返済する借入金をいう | 1年を超えて長期にわたり借り入れるもの⇒長期借入金 | |||
| 未払法人税等 | 法人税、住民税および事業税の未納税額をいう | 法人税、住民税額および事業税額を表す⇒法人税等 | |||
| 仮 受 金 | 入金があったが相手科目や金額が確定していない場合に使う仮の勘定 | 売上代金のうち納品前に前もってもらった金額⇒前受金 | |||
| 預 り 金 | 取引先や従業員から一時的に預っているお金をいう | 預りの内容を確かめたうえで処理すること | |||
| 未払費用 未 払 金 |
未払費用/継続して役務の提供を受けているが、すでに提供された役務に対して、まだその対価が未払いのものをいう 未払金/本来の営業取引以外で未払いのお金をいう |
仕入代金等の未払い⇒買掛金 | |||
| 前受収益 前 受 金 |
前受収益/当期中に受け取った収益のうち、次期以降の前受分をいう 前受金/商品の売上げに際し、納品前に前もって受け取った金額をいう |
前受金なのか売掛金の回収なのか、対象物件の個別管理と入金の確認をしっかりし よう |
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| 賞与引当金 | 従業員に対して翌期に支給される賞与のうち当期負担分を見積もり計上したものをいう。役員に支給する賞与は対象外 | ||||
| 退職給付引当金 | 従業員の退職に備えて積み立てる引当金をいう | 役員に支給する退職金⇒役員退職金 | |||
| 返品調整引当金 | 返品時に販売価格で引き取る取引慣行などがある場合に、その受入れによる損失のうち当期負担分を見積もり計上したものをいう | 返品調整引当金が税務上損金として認められる業種は限られている | |||
| 修繕引当金 | 設備の修繕にかかる費用を見積もり計上したものをいう | 毎期の積立分⇒修繕引当期金繰入額 | |||
| 製品保証等引当金 | アフターサービスにかかる費用を見積もり計上したものをいう | 毎期の積立分⇒製品保証等引当金繰入額 | |||
| 準 備 金 | 特別法上の準備金と租税特別措置法上の準備金がある | 租税特別措置法上の準備金で、利益留保性のものは資本の部に計上 | |||
| 固定 負債 |
長期借入金 | 借入金のうち、返済期限が1年を超えるものをいう | 1年未満の借入金⇒短期借入金 | ||
| 社 債 | 債権形式により、外部から長期に使える資金を調達する手段をいう | 社債は証券を発行する点では株式と類似しているが、株式は自己資本たる資本である点で大きく異なる | |||
| 資 本 の 部 |
資 本 金 | 株式会社における法定資本金、有限会社における出資金である | 商法で定める法定資本を処理する勘定科目であり、増資や減資により残高が変わる | ||
| 法定 準備金 |
資本準備金 | 商法の規定により積み立てなければならない法定準備金のひとつ | 利益準備金とともに法定準備金を構成する | ||
| 利益準備金 | 商法の規定にしたがい、利益を財源に積み立てる準備金 | 利益準備金の積立限度額は、資本準備金とあわせて資本金の4分の1まで | |||
| 利益剰余金 | 利益準備金、任意積立金および当期未処分利益から成り立っている | 未処分利益は、株主総会の決議を経て、利益準備金、任意積立金、未払配当金などに振り分けられる | |||






