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【アドバイザー】
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小内利博税理士事務所
税理士 小内利博
相続は一生に一度か二度しか起こりませんので、一般的には、相続税は馴染みが薄く、非常に難しく思われますが、これから「14のテーマ」について1年間「やさしい相続税」を勉強していきたいと思います。
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1.課税価格
課税価格=相続(遺贈)財産+みなし取得財産+相続開始前3年以内
-{非課税財産+債務控除}
2.債務控除
(1)被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもの→相続人の所得税・固定資産税等
(2)被相続人の葬式費用
葬式費用にならないもの→香典の返礼費用、初七日その他の法会の費用等
3.相続税の総額の計算
(1)課税価格の合計額の計算→各相続人など財産をもらった人全員の課税価格の合計額
(2)課税価格の合計額-基礎控除額
(3)法定相続分に従って分けたものと仮定した場合における各相続人ごとの金額を計算
(4){③によって計算した計算した各相続人ごとの金額}×税率
(5)相続税の総額=④によって算出した各相続人ごとの税額を合計
*各人の相続税=相続税の総額×案分割合(その人の課税価格/課税価格の合計)
4.遺産にかかわる基礎控除
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
5.民法に規定する相続分
| 相 続 人 |
法定相続分 |
注 意 点 |
子
+
配偶者 |
配偶者 1/2
子 1/2 |
①子が数人→均等分(頭割り)<br><br>非嫡出子の相続分→嫡出子×1/2 |
配偶者
+
直系尊属 |
配偶者 2/3
直系尊属 1/3 |
直系尊属 が数人→ 均等分(頭割り) |
配偶者
+
兄弟姉妹 |
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
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① 兄弟姉妹 が数人→ 均等分(頭割り)
②父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分
→父母の双方を同じくする兄弟姉妹×1/2 |
6.税額から差し引かれる金額
イ.贈与税額の控除 ロ.配偶者の税額軽減 ハ.未成年者控除
ニ.障害者控除 ホ. 相次相続控除 へ.外国税額控除
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(2006年5月30日更新)
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