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第5回 相続税がかからないのはどのような財産か

【アドバイザー】
小内利博税理士事務所
税理士 小内利博
相続は一生に一度か二度しか起こりませんので、一般的には、相続税は馴染みが薄く、非常に難しく思われますが、これから「14のテーマ」について1年間「やさしい相続税」を勉強していきたいと思います。

 相続税は原則として、相続や遺贈によってもらったすべての財産が、その課税の対象となります。しかし、相続や遺贈によってもらった財産の中にはその性質からみて、社会政策的な見地、国民感情などから相続税の課税の対象とすることが適当でない財産があります(相続税法12条)。

相続税の非課税財産
(1) 国民感情面から
  皇室経済法の規定によって皇位とともに皇嗣が受けたもの(法12①Ⅰ)
  墓所・霊廟・祭具など(法12①Ⅱ)
     
(2) 公益面から
  宗教・慈善・学術その他公益を目的に事業を行う人で、一定の用件に該当する人が、相続や遺贈によってもらった財産で、その公益を目的とする事業のように供することが確実なもの(法12①Ⅲ)

一定の用件に該当する人→ 社会福祉事業・厚生事業・学校教育法第1条による学校を設置し、運営する事業その他の宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動によって文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与することが著しいと認められる事業を行う人
     
(3) 社会政策面から
  心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権(法12①Ⅳ)
  相続人が受け取った生命保険などでその合計額のうちの一定額(法12①Ⅴ)→ 1人当たり500万円
  相続人が受け取った退職手当金などでその合計額のうちの一定金額(法12①Ⅵ)→ 1人当たり500万円
  相続財産などを申告期限まで国などに寄付した場合におけるその寄付財産(法12①Ⅶ)

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