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第4回 相続税はどのような財産にかかるか

【アドバイザー】
小内利博税理士事務所
税理士 小内利博
相続は一生に一度か二度しか起こりませんので、一般的には、相続税は馴染みが薄く、非常に難しく思われますが、これから「14のテーマ」について1年間「やさしい相続税」を勉強していきたいと思います。

(1)相続や遺贈によってもらった財産

相続税がかかる財産は、本来の相続や遺贈という形式でもらった財産です。
財産 → 金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの

(2)相続や遺贈によってもらったものと見なされる財産

相続税法では、民法上は本来の相続や遺贈によってもらった財産でなくても、実質的には、相続や遺贈によって財産をもらったのと同様な経済的効果があると認められる場合には、その受けた利益などを相続や遺贈によってもらったものとみなして、相続税の課税財産としております。
→ 「みなす相続財産」
1.生命保険など
2.退職手当金、功労金など
3.生命保険契約に関する権利
4.定期金に関する権利
5.保障期間付き定期金に関する権利
6.契約に基づかない定期金に関する権利

(3)相続開始前3年以内に被相続人からもらった財産

財産の種類
財産の細目
財産の種類
財産の細目
土地 田(耕作権・永小作権)
畑(耕作権・永小作権)
宅地(借地権)
山林
その他の土地
有価証券 株式・出資
公債・社債
投資・貸付信託受益証券
現金・小切手・為替等
預貯金・金銭信託
建物 家屋
構築物
家庭用財産 家具・什器備品等
事業(農業)用財産

減価償却資産(機械・器具・農機具・果樹・農業用の牛馬・車両運搬具・その他の原価償却資産)
売掛金
その他の財産

その他の財産 生命保険等
生命保険契約に関する権利
退職金・功労金等
定期金に関する権利
立木
自家用自動車等
貸付金・未収人金等
書画・骨董等

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