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【アドバイザー】
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小内利博税理士事務所
税理士 小内利博
相続は一生に一度か二度しか起こりませんので、一般的には、相続税は馴染みが薄く、非常に難しく思われますが、これから「14のテーマ」について1年間「やさしい相続税」を勉強していきたいと思います。
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- (1)個人が相続や遺贈によって財産をもらった場合
- ① 相続や遺贈によって財産をもらった人で、その財産をもらったときおいて日本国内に住所を有する人 → 無制限納税義務者(相続税法1の3)
- ② 相続や遺贈によって日本国内にある財産をもらった人で、その財産をもらった時において日本国内に住所を有しない人 → 制限納税義務者
- (2)人格のない社団などが遺贈によって財産をもらった場合
- ① 人格のない社団または財団(相続税法66)
- イ.代表者または管理者が定められている人格のない社団や財団に対して財産の遺贈があった場合は、その社団または財団は個人と見なされ、相続税が課税される。
- ロ.人格のない社団や財団が財産の遺贈を受けたこと、設立のため財産の提供を受けたことにより、その財産が法人税法の規定によって、これらの社団などの各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に参入される場合は、相続税が課税されないことになっている。
*人格のない社団や財団→例えば校友会、後援会、青年団など
- ② 公益を目的とする事業を行う法人
- イ.会社などの法人が遺贈によって財産をもらっても相続税は課税されず、法人税が課税される。
- ロ.公益法人 → その公益という事業目的が考慮され、収益事業から生ずる所得に対してのみ法人税がかかり、その他の所得に対しては法人税がかからないことになっている。
- ハ.ただし、遺贈した親族その他遺贈した人と特別の関係のある人の場合には、公益法人を個人とみなして相続税を課税する(相続税法66④)。
*遺贈した人と特別の関係にある人
- ① 遺贈した人と法律上婚姻の届けをしていないが、事実上婚姻関係にある人
- ② 遺贈した人の使用人および使用人以外の人で、その遺贈した人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する人
- ③ ①および②に該当する人の親族で、これらの人と生計を一にしている人
- (3)個人以外の納税義務者の住所
- 人格のない社団もしくは財団、公益法人の住所 → その社団もしくは財団、公益法人の主たる営業所または事務所の所在地
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(2006年5月30日更新)
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