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第2回 相続税はどんな場合にかかるか

【アドバイザー】
小内利博税理士事務所
税理士 小内利博
相続は一生に一度か二度しか起こりませんので、一般的には、相続税は馴染みが薄く、非常に難しく思われますが、これから「14のテーマ」について1年間「やさしい相続税」を勉強していきたいと思います。

(1)相続とはどんなことか 

■相続の開始
民法は、相続は死亡によって開始する(民法882条)と規定されている。そして、相続人は、相続の開始のときから、被相続人の一身に専属していたものを除いて  被相続人の財産に属していた一切の権利義務を承継する(民法895条)。


被相続人→ その死亡した人
相続人 → その権利義務を引き継ぐ人

相続を開始する場合として、1.死亡の場合のほか、2.民法上は死亡と同じ効果を持つ失踪の宣告(不在者の生死が一定の期間不明)があります(民法30条)。

■相続人
民法では、配偶者の相続権と直系血族、兄弟姉妹の相続権を認めている。
1.第一順位 → 子(その人の代襲相続人)及び配偶者
2.1の場合おいて子(その人の代襲相続人)が、1人もいない場合には、第2順位として直系尊属及び配偶者が相続人
3.1の場合において子 (その人の代襲相続人)と2の場合の 直系尊属に当たる人が一人もいない場合には、第3順位として兄弟姉妹及び 配偶者が相続人
4.他に相続人が一人もいない場合には、配偶者だけが相続人


配偶者 → 婚姻届出(民法739条)をした夫又は妻をいい、内縁関係にある人は含まれません
代襲相続人→その人が被相続人の死亡以前に死亡しているときはその人の子

■相続人の不存在
相続人について、民法では、配偶者の他3つの順位で被相続人の血族関係者を定めています。これらの相続人のあることが明らかでないときは、まず、その相続財産は法人となり(民法951条)、家庭裁判所が、管理人を選任したうえで広告します(民法952条)。


(2)遺贈とは

民法は、「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分すこと ができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。」(民法964条)


遺贈 → 遺言によってなされる財産の無償譲与であり、単独行為である
贈与 → 財産を無償で与える「契約」である


(3)死因贈与とは

相続税法では、贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与(死因贈与)によって財産を もらった場合には、遺贈に準じて相続税がかかることになっています(相続税法1条)。
*民法554条「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」

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