第9回 課税仕入高
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佐藤亜津子税理士事務所 税理士 佐藤亜津子 税理士の佐藤亜津子先生が15回にわたって消費税について解説。消費税についてわからない方むけに簡潔に書かれています。詳しくは公認会計士・税理士にご相談下さい。 |
| 1)控除対象仕入税額 | ||
消費税の計算方法は それでは「課税仕入高」とは何でしょうか? 「課税仕入高」は「課税売上高」の反対をいいます。したがって支払った相手側で「課税売上高」になるものは「課税仕入高」となります。 |
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| ●給与等を対価とする役務の提供 | ||
| 給与・賃金その他の労働の対価については課税仕入高になりません。 ただし、出張に伴って支出するもの(出張旅費・宿泊費・日当など)、通勤手当については課税仕入高になります。 |
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| ●郵便切手類・物品切手等 | ||
郵便切手類などは、その購入時でなく実際の使用時に課税されるべきものであるため、購入時は非課税仕入高となり、使用時に課税仕入高となります。 また、プリペイドカ-ドなどについては、その購入目的が業務用であれば課税仕入高となりますが贈答用である場合は自分で使用しないため課税仕入高になりません。 |
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| 2)控除対象仕入税額と課税売上割合 | ||
控除対象仕入税額は課税売上割合に応じた金額しか差し引くことができません。 |
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| 3)個別対応方式 | ||
| 個別対応方式は、それぞれの消費税について3種類に分けます。 | ||
| ① | 課税売上のために支払った消費税か | |
| ② | 非課税売上のために支払った消費税か | |
| ③ | 課税売上・非課税売上に共通して支払った消費税か | |
| そして ①はその全額を控除することができます。 ②は控除することができません。 ③はその金額のうち課税売上割合に対応する分のみ控除することができます。 この分類にあたって気をつけなければならないのは以下のとおりです。 |
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| ●判定時期 | ||
| どのような売上(課税か非課税か)のために支払った消費税であるかの判定は、その支払った時点で判定します。その売上が当期中の売上でなくてもかまいません。当期中に支払った消費税のうち、その支払った時点でまだ決定していない場合は③に分類します。 | ||
| ●国外取引のために支払ったもの | ||
| 国外取引のために支払った消費税は①に分類します。 | ||
| ●課税対象外取引のために支払ったもの | ||
| 課税対象外取引のために支払った消費税については③に分類します。 | ||
| 4)一括比例配分方式 | ||
| 一括比例配分方式は、支払った消費税の全額に課税売上割合を乗じて計算します。 | ||
| 5)個別対応方式か一括比例配分方式か | ||
| どちらの方法にするかは選択できます。ただし、一括比例配分方式については2年連続で選択しなければなりません。 | ||
| 6)仕入税額控除の特例 | ||
| 仕入税額控除の特例として、次の3つの制度があります。 | ||
| ① | 非課税資産の輸出および海外支店への資産の輸出を行った場合 | |
| ② | 課税売上割合が著しく変動した場合の固定資産にかかる仕入税額控除 | |
| ③ | 免税事業者から課税事業者(もしくはその逆)に変更があった場合の棚卸資産にかかる仕入税額控除 | |
| 特に③については今年初めて消費税の納税義務者になった場合には忘れないようにしましょう。 | ||
| 具体的には、期首棚卸資産に対する消費税を控除対象仕入税額に加算します。 | ||
| 7)帳簿および請求書の保存 | ||
| 仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿・請求書等の両方が必要になります。さらに「支払日」「支払った事業者の名称」「支払先」「支払金額」「支払内容」の全てが記載されてなければなりません。 したがって「上様」というものや「品代」「○○現場分」という記載は認められません。 |
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