第6回 輸出免税
【アドバイザー】
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佐藤亜津子税理士事務所 税理士 佐藤亜津子 税理士の佐藤亜津子先生が15回にわたって消費税について解説。消費税についてわからない方むけに簡潔に書かれています。詳しくは公認会計士・税理士にご相談下さい。 |
消費税は国内での消費・使用が課税の対象になります。 しかし、日本から海外へ輸出されるものについては、その輸出先の国において消費税がかかるので、日本でも課税すると二重課税になってしまいます。 具体的には、以下の通りです。 |
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日本から海外への資産の売却・貸付け 通関業務などを行う場所(これを「保税地域」といいます)で行う貨物の譲渡または貸付け、運送・保管などの役務の提供 国際輸送など2カ国間による役務の提供のうちいずれか一方が日本である取引 |
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消費税は国内での消費・使用が課税の対象になります。そして、日本と海外との取引は課税の対象となります。






