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第6回 輸出免税

【アドバイザー】
佐藤亜津子税理士事務所
税理士 佐藤亜津子
税理士の佐藤亜津子先生が15回にわたって消費税について解説。消費税についてわからない方むけに簡潔に書かれています。詳しくは公認会計士・税理士にご相談下さい。

消費税は国内での消費・使用が課税の対象になります。
そして、日本と海外との取引は課税の対象となります。

しかし、日本から海外へ輸出されるものについては、その輸出先の国において消費税がかかるので、日本でも課税すると二重課税になってしまいます。
そこで輸出取引については消費税率を0%として消費税を免除しています。
これを「輸出免税」といいます。

具体的には、以下の通りです。




日本から海外への資産の売却・貸付け
通関業務などを行う場所(これを「保税地域」といいます)で行う貨物の譲渡または貸付け、運送・保管などの役務の提供
国際輸送など2カ国間による役務の提供のうちいずれか一方が日本である取引


1.日本から海外への輸出については課税売上高ではあるが税率が0%となる
2.「国外取引(課税対象外取引)」との区別に注意

非課税売上高 << 輸出免税 >> 課税標準
消費税は国内での消費・使用が課税の対象になります。そして、日本と海外との取引は課税の対象となります。

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(2006年5月30日更新)

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