第5回 非課税売上高
【アドバイザー】
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佐藤亜津子税理士事務所 税理士 佐藤亜津子 税理士の佐藤亜津子先生が15回にわたって消費税について解説。消費税についてわからない方むけに簡潔に書かれています。詳しくは公認会計士・税理士にご相談下さい。 |
| 課税の対象となった収入のうち、一部の収入に限っては消費税がかからないことになっています。これを「非課税売上高」といいます。 | |
| ① | 土地(借地権等を含みます)の譲渡、貸付け収入 |
| これは、土地は譲渡・貸付けによりその価値は減少しないからです。 ただし譲渡・貸付けにあたって支出した費用(土地造成費・仲介手数料など)や、貸付期間が1ヶ月未満のものは課税されます。 また、駐車場についてはその状況に応じて「土地の貸付け」ではなく「施設の貸付け」とされる場合があります。 |
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| ② | 有価証券、小切手・手形などの譲渡収入 |
| これも①と同じ理由です。 ただし、ゴルフ場利用株式の譲渡、有価証券の譲渡のための費用(売買手数料など)は課税されます。 |
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| ③ | 貸付金利子、証券投資信託の収益分配金など |
| これは、貸付金は資金の流通にかかる取引であり「消費」されるものではないからです。 | |
| ④ | 郵便切手類(切手・印紙など)物品切手等(商品券など)の譲渡収入 |
| 郵便切手類とは、切手・印紙・証紙を、物品切手等とは商品券・プリペイドカ-ドなどをいいます。 これは、その譲渡時でなく実際の使用時に課税されるべきだからです。 |
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| ⑤ | 登記などの行政手数料、国際郵便為替などの手数料収入 |
| 行政手数料は税金とほぼ同じものと言えるからです。 国際郵便為替などは、国際条約により税金が課税されないからです。 |
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| そして⑥~⑬は、社会政策上の理由から非課税とされています。 | |
| ⑥ 病院における診療報酬(ただし保険のきくものに限ります) | |
| ⑦ 社会福祉事業にかかる収入 | |
| ⑧ 助産にかかる収入 | |
| ⑨ 埋葬料収入・火葬料収入(ただし葬儀費用は除きます) | |
| ⑩ 身体障害者用物品(車いすなど)にかかる収入 | |
| ⑪ 一定の学校の授業料・入学検定料・入学金収入 | |
| ⑫ 教科書の譲渡収入 | |
| ⑬ | 住宅の貸付け収入 |
| 家賃の他、共益費や敷金・保証金のうち契約終了時に返金しないものも非課税です。(話はそれますが、敷金・保険金のうち契約終了時に返金するものや、返金するかどうかわからないものは「預かり金」であるため課税の対象になりません) ただし、「住宅」に限定されており、事務所・店舗用や旅館・ホテルの貸付け、さらに貸付期間が1ヶ月未満のいわゆるウィ-クリ-マンションの貸付けは課税されます。 また「貸付け」に限定されており、住宅の販売(譲渡)は課税されます。 |
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