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第4回 課税の対象

【アドバイザー】
佐藤亜津子税理士事務所
税理士 佐藤亜津子
税理士の佐藤亜津子先生が15回にわたって消費税について解説。消費税についてわからない方むけに簡潔に書かれています。詳しくは公認会計士・税理士にご相談下さい。

それでは消費税の課税対象となる収入とはどのような収入なのでしょうか?

 
「消費・使用される」ことであること
   消費税は「消費・使用する」こと、つまり「物を買う」「物を借りる」「サ-ビスの提供を受ける」ことに対して消費税がかかります。
  消費税の納税義務者である事業者側から言うと「消費・使用されること」つまり「物を売る(資産の譲渡)」「物を貸す(資産の貸付け)」「サ-ビスの提供をする(役務の提供)」ことが課税の対象となります。ここでいう「物」には形のないもの、例えば特許権なども含まれます。
国内で行うものであること
   消費税は日本の税金であるため、海外で行われる取引は課税の対象になりません。
  日本で行われたかどうかは資産の譲渡・貸付けについてはその物の所在地、役務の提供についてはそのサ-ビスが行われた場所で判定することになります。
  飛行機など日本と海外を往復するような物や、特許権など形のない物については、その登録場所により判定します。
  その他判定が難しい場合については、資産の譲渡・貸付けをした事業者の事務所などの所在地により判定します。
  また国際運輸など役務の提供が日本と海外にわたるものについては、課税の対象となります。
  その他役務の提供場所がはっきりしないものはそのサ-ビス提供者の事務所などの所在地により判定します。
事業者が事業として行うものであること
   「事業として」とは、物を売るなどの行為が「繰り返し」「継続して」「独立して」行われることを言います。これには本来の事業によるものの他、事業に関係して行われるもの、例えば事業用備品の売却なども含まれます。
  法人の取引は全て「事業として」行われます。しかし個人事業者の取引は「事業者」として行う場合と「消費者」として行われる場合があります。消費税の課税の対象となるのはあくまでも「事業として」行われる取引に限られます。例えば事業に関係のない資産を売却した場合は課税の対象となりません。
有償で行うものであること
   消費税は有償で行われるものが課税の対象となります。無償で行われる取引については原則として課税の対象となりません。
  しかし、例えば八百屋を営んでいる個人事業者が商品である大根を家族で食べた場合や、法人が役員にその会社の資産をあげた場合には例外として課税の対象になります。
   
  上記を踏まえ、課税の対象とならない取引を具体的に挙げます。
● 保険金
● 損害賠償金
● 受取配当金
● 寄付金・祝金・見舞金など
● 助成金・補助金
● 預かり金
● 敷金など
● 入会金のうち退会時に返金するもの
● 資産の廃棄・盗難・滅失など
ただし、どの場合も名目でなく、実質的な取引内容により判定します。


1.4要件を全て満たした収入が消費税の課税の対象となる

課税売上高 << 課税の対象 >> 非課税売上高
それでは消費税の課税対象となる収入とはどのような収入なのでしょうか?①「消費・使用される」ことであること

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