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第2回 消費税納税義務者

【アドバイザー】
佐藤亜津子税理士事務所
税理士 佐藤亜津子
税理士の佐藤亜津子先生が15回にわたって消費税について解説。消費税についてわからない方むけに簡潔に書かれています。詳しくは公認会計士・税理士にご相談下さい。

消費税は「事業者」つまり個人事業者および法人が納税義務者となります。

ただし、「基準期間」の「課税売上高」が1,000万円以下の事業者については消費税を納める義務がありません。この事業者を「免税事業者」といいます。
(これに対して消費税を納める義務がある事業者を「課税事業者」といいます)

重要なのは「免税事業者」であるためには、あくまでも「基準期間」の課税売上高が1,000万円以下であることが条件なのです。
「当期」の課税売上高が1,000万円以下であっても「基準期間」の課税売上高が1,000万円を超えると「課税事業者」になってしまうのです。

それでは「免税事業者」なのか「課税事業者」なのかどちらでしょうか?
それを判断するためにはまず「基準期間」を理解しなければなりません。

「基準期間」とは
   個人事業者の場合・・・前々年(例えば平成17年について判定するには平成15年)
   法人の場合・・・・・・前々事業年度(例えば平成18年3月期について判定するには
                        平成16年3月期)
をいいます。つまり「2年前」ということになります。

2年前の課税売上高が1,000万円以下であれば「免税事業者」1,000万円を超えていれば「課税事業者」となります。
さらに「免税事業者」であっても税務署に書類を提出することによって「課税事業者」になることもできます。

基準期間が分かりにくいケ-スを挙げます。

新規開業の場合
個人事業者の1・2年目や法人の1・2期目は基準期間である2年前にはまだ事業を行っていません。つまり基準期間がない、といえます。
この場合「免税事業者」になります。
また、個人事業者から法人になった、いわゆる「法人成り」についても
法人としては基準期間がない、といえるので「免税事業者」になります。
ただし例外として期首の資本金が1,000万円以上の法人は「課税事業者」になります。
基準期間が1年未満の場合
個人事業者の3年目や法人の3期目は基準期間が開業の年になるので
その期間が1年未満である、というのはよくあります。

法人の場合、課税売上高を1年分に換算した上で1,000万円以下かどうか比較します。

例えば基準期間となる1期目が半年で課税売上高が600万円であったとしましょう。
この場合 600万円×12/6ヶ月=1,200万円>1,000万円 なので
「課税事業者」となります。

これに対して個人事業者の場合は特に換算する必要はありません。
したがって 600万≦1,000万円 なので「免税事業者」となります。



1.消費税は基準期間の課税売上高が1000万円を超えると納税義務者となる
   (今期の売上高は関係ない)
2.基準期間は原則として2年前の課税売上高で判定する

消費税の仕組み << 消費税納税義務者 >> 課税売上高

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