第15回 Q&A
【アドバイザー】
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佐藤亜津子税理士事務所 税理士 佐藤亜津子 税理士の佐藤亜津子先生が15回にわたって消費税について解説。消費税についてわからない方むけに簡潔に書かれています。詳しくは公認会計士・税理士にご相談下さい。 |
| Q | 当社は赤字決算法人です。消費税の納税義務者となるのでしょうか? |
| A | 消費税の納税義務の判定は「基準期間」の「課税売上高」つまり収入ベ-スでの判定なので、赤字決算法人でも消費税の納税義務者となる可能性は十分にあります。 また、納税義務者であった場合に、「課税売上高」「課税仕入高」は損益計算書における「売上高」「仕入・経費」とは一致しませんので、消費税の納付額が発生する可能性も十分にあります。 |
| Q | 当社は設立1年目の法人です。当期は開業準備のみで売上は発生せず、機械の購入のみです。消費税の申告はどのようにすればよいですか? |
| A | 設立1年目ですので、期首の資本金が1,000万円に満たない場合は免税事業者となり、申告の必要はありません。 ただし「課税事業者選択届出書」を設立事業年度終了の日までに提出すれば機械の購入にかかる消費税の還付を受けることができます。 しかしこれを提出すると第2期も課税事業者となりますので慎重に検討してください。 |
| Q | 給与は課税仕入にならないと聞きました。次の支出は課税仕入れにならないのですか? ①役員報酬 ②定年退職した社員に対する退職金 ③派遣会社に支払う派遣事務員の給与 ④建設会社が下請け会社に支払う人工代 ⑤製品製造部門の社員の給与 |
| A | 課税仕入れにならない「給与」とは、雇用契約に基づき支払われるものをいい、退職金や年金等も含まれます。ただし、通勤手当や出張旅費などは課税仕入れになります。 したがって①②⑤は課税仕入れになりませんが③④は課税仕入になります。 |
| Q | 当期より課税事業者になります。消費税の申告にあたって有利な規定があったら教えてください。 |
| A | 消費税における「課税売上高」「課税仕入高」は原則として当期の収入・支出のみですが、免税事業者が課税事業者になった場合には、当期の期首棚卸高を当期の課税仕入高とみなして計算することができます。 逆に課税事業者が免税事業者となる場合には、当期の課税仕入高のうち期末棚卸高については仕入税額控除を受けることができません。 |
| Q | 「原則課税」「簡易課税」どちらにするか迷っています。どのように決定すればよいですか? |
| A | どちらを選択するかにより納付額が大きく異なってきます。したがって慎重にシュミレ-ションを行った上で決定してください。 ただひとつ傾向を言うと、経費の大半が給与等である場合には簡易課税を選択していることが多いようです。 |
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