第13回 消費税の届出書
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佐藤亜津子税理士事務所 税理士 佐藤亜津子 税理士の佐藤亜津子先生が15回にわたって消費税について解説。消費税についてわからない方むけに簡潔に書かれています。詳しくは公認会計士・税理士にご相談下さい。 |
| 消費税の届出書はいろいろとありますが、そのうち特に重要なものは次の通りです。 | |
| ●課税事業者選択届出書・課税事業者選択不適用届出書 | |
| 免税事業者は消費税の納税義務を免除されますが、売上消費税よりも支払消費税が多かったとしてもその還付を受けることができません。 そこで、輸出取引が多い、臨時的な設備投資などにより支払消費税の還付を受けたい場合に提出します。 |
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| ●課税期間特例選択届出書・課税期間特例選択不適用届出書 | |
| 通常1年(または1事業年度)の課税期間を3ヶ月間、1ヶ月間とすることにより仕入消費税額の還付を早く受けたい場合に提出します。 | |
| ●簡易課税制度選択届出書・簡易課税制度選択不適用届出書 | |
| 簡易課税制度を選択したい場合に提出します。 | |
これらはいずれも「適用を受けようとする課税期間の初日の前日」までに提出しなければなりません。郵送で提出する場合にはその消印でなく必着でなければならないので余裕を持って提出するようにしてください。 また、2年間は継続して適用しなければならず、また「不適用届出書」を提出するまでそれに従わなければなりません。例えば臨時的な設備投資により「課税事業者選択」をした場合などは翌年のことも考慮に入れて判断しなければなりません。 これらの届出を忘れてしまうと、思わぬ納税が生じたり、また逆に還付を受けることができなくなる場合があります。 |
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