第12回 申告及び納付
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佐藤亜津子税理士事務所 税理士 佐藤亜津子 税理士の佐藤亜津子先生が15回にわたって消費税について解説。消費税についてわからない方むけに簡潔に書かれています。詳しくは公認会計士・税理士にご相談下さい。 |
| 1)確定申告 | ||||||||||
課税事業者は確定申告書を提出し、消費税を納めなければなりません。 |
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確定申告は原則として年一回ですが、「課税期間特例選択届出書」を提出することにより、課税期間を3ヶ月または1ヶ月としている場合には、それぞれの課税期間終了の翌日から2月以内に確定申告をすることになります。 なお、課税対象取引がなく、かつ納付税額がない場合は原則として確定申告は不要ですが、「課税事業者選択届出書」を事前に提出した上で確定申告をすると支払った消費税額の還付を受けることができます。 |
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| 2)中間申告 | ||||||||||
| 直前の課税期間の年税額が次に該当する場合は、それぞれの期限内に中間申告書を提出し、消費税額を納付しなければなりません。 | ||||||||||
| ●60万円超500万円以下の場合 | ||||||||||
| 6ヶ月を経過した日の翌日から2月以内 納付額は前課税期間の年税額の2分の1です。 |
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| ●500万円超6,000万円以下の場合 | ||||||||||
| 3月を経過した日の翌日から2月以内 納付額は直前の課税期間の年税額の4分の1です。 |
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| ●6,000万円超の場合 | ||||||||||
| 1ヶ月を経過した日の翌日から2月以内 ただし、個人事業者の1月分および2月分は5月末日まで、法人の事業年度最初の1月はその開始の日から2月を経過した日の翌日から2月以内(例えば3月決算法人の4月分については7月末日まで)です。 納付額は前課税期間の年税額の12分の1です。 |
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| 中間申告書を提出すべき事業者が上記の中間申告の対象期間(6ヶ月・3ヶ月・1ヶ月)を1事業年度とみなして消費税額を計算して納付することもできます。これを「仮決算」といいます。 ただし、その仮決算により、売上消費税より仕入消費税が多い場合についてもその還付を受けることはできません。 |
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