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第11回 簡易課税制度

【アドバイザー】
佐藤亜津子税理士事務所
税理士 佐藤亜津子
税理士の佐藤亜津子先生が15回にわたって消費税について解説。消費税についてわからない方むけに簡潔に書かれています。詳しくは公認会計士・税理士にご相談下さい。

1)簡易課税とは
 

原則の仕入税額控除は上記のように大変計算が複雑となっています。
そこで、基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者について、上記の原則計算に代えて、売上消費税に一定割合を乗じて計算する方法を選択することができます。これが「簡易課税制度」です。

簡易課税制度は「簡易課税制度選択届出書」を税務署にあらかじめ提出しておかなければなりません。

そしてその届出書を提出している事業者は、基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合は必ず「簡易課税」により計算しなければなりません。

簡易課税による控除仕入税額は次の算式により計算されます。

売上消費税 × みなし仕入率

2) みなし仕入率
 

第一種事業・・・
第二種事業・・・
第三種事業・・・
第四種事業・・・
第五種事業・・・
第一種事業・・・

第二種事業・・・

第三種事業・・・

第四種事業・・・

第五種事業・・・

90%
80%
70%
60%
50%
他の事業者から購入した商品について他の事業者に販売する事業、つまり卸売業です。
他の事業者から購入した商品について消費者に販売する事業、つまり小売業です。
農業・林業・漁業・鉱業、建設業(材料仕入を行わない下請け業者は除きます:第四種事業)、製造業、電気業・ガス業・熱供給業・水道業です。
第一種事業から第三種事業、および第五種事業以外の事業です。
なお、事業用固定資産の売却は事業内容を問わず第四種事業になります
不動産業(建て売り住宅の販売は除きます:第三種事業)
運輸通信業、サ-ビス業(飲食店業を除きます:第四種事業)です。
 
3)2種類以上の事業がある場合
  原則
    当期の課税売上取引について2種類以上の事業がある場合は平均みなし仕入率を用いて計算します。
   

平均みなし仕入率 = (A)/ 仕入消費税額

    (A)=  第一種の消費税額×90%
第二種の消費税額×80%
第三種の消費税額×70%
第四種の消費税額×60%
第五種の消費税額×50%    これらの合計額です。
 
  総売上高の75%以上を占める事業がある場合
    総売上高の75%以上を占める事業がある場合はその事業のみなし仕入率を統一して用いることができます。
 
  3種類以上の事業がある場合
    3種類以上の事業がある場合について、そのうち2種類の事業の売上高が総売上高の75%を占めるときは、平均みなし仕入率の計算について、その2種類の事業のうちみなし仕入率の高い事業をそのみなし仕入率により計算し、残り全ての事業についてその2種類の事業のうちみなし仕入率の低い方のみなし仕入率により計算することができます。
     
  事業区分をしていない場合
    事業の種類ごとに区分していないものがある場合は、区分していない事業のうち最も低いみなし仕入率により計算します。


1.控除対象仕入税額の原則計算は複雑であるため売上消費税にみなし仕入率を乗じ
  て計算した金額を控除対象仕入税額とする方法が認められている
2.みなし仕入率はその課税売上の内容によってそれぞれ決められている
3.事業区分ごとに分けた場合の割合が偏っている場合には有利なみなし仕入率によっ
   て計算することが認められている

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(2006年5月30日更新)

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