はじめに
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行政書士高見・伊達共同事務所 行政書士 高見 肇 行政書士 伊達 伸一郎 新会社法に基づく会社設立を実際に手がけた経験を元に、どの様な流れで会社を設立するのかを学んでいきましょう。 |
新会社法 平成18年5月1日施行!
新会社法は平成17年6月29日に成立し、平成18年5月1日に施行されました。
商法の会社編や有限会社法、監査特例法などが一つになり、しかも条文が現代用語になって再編成されました。次回より6回程度に分けて、新会社法について、従来の商法との違いを中心に掲載していきたいと思います。
今回は、当事務所が新会社法に基づく会社設立を実際に手がけた経験を元に、どのような流れで会社設立までを行うのか、全体のイメージづくりという観点でお話ししましょう。
プルルルルー(1本の電話が鳴る。)
依頼人「新たに株式会社を設立したいのですが・・・」
行政書士「かしこまりました。それでは、会社設立に必要な基本的事項を確認させていただきたいと思いますので、後ほどfaxにて調査票をお送りしますので、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。」
依頼人「わかりました。」
このようなやりとりから会社設立手続代行業務がスタートした。
商法が改正され、新会社法となり、中小企業にとっては、株式会社設立が容易になりました。その代表的なものの一つが、最低資本金制度の廃止と言えるでしょう。依頼を受けた新会社も資本金が1,000万円未満、取締役1名というもので、従来の商法では株式会社として設立できない条件であったものです。
まずは、類似商号の調査から始めないと・・・。いやいや今回の改正で類似商号の調査は不要になったのでは・・・。
※新会社法では、同じ市町村内にあり、事業目的が同じでも、住所が同じでない限りは、原則として同じ商号でも登記できるとされています。
発起設立か募集設立か?株式譲渡を制限するのか?役員をどうするのか?役員の任期は?資本金額は?1株いくら?発起人の引受株数は?
基本的事項を確定したら、いよいよ会社のルールブックである「定款」を作成する。
定款を公証人役場で認証してもらった後、出資金の払込、登記申請と手続が進んでいく。
会社法って何?会社の種類はどうなるの?株式や株主は?会社の機関は?中小企業はどのように対処すればいいの?そんな疑問にできるだけお答えしたと思います。
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